建設分野における新たな外国人材の受入れ(特定技能)
平成30年12月14日、新たな在留資格「特定技能」の創設等を内容とする、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)が公布されました。深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度が構築され、建設分野に「トンネル推進工」の職種が新設されました。
令和4年8月30日、特定技能外国人制度の職種区分が変更になり、業務区分【土木】、業務区分【建築】、業務区分【ライフライン・設備】に再編されました。これにより、特定技能外国人が従事可能な業務範囲が拡大、柔軟に仕事ができるようになりました。なお、「トンネル推進工」は、業務区分【土木】に含まれます。
詳しくは、一般社団法人 建設技能人材機構のホームページ「建設分野の特定技能に係る業務区分の変更について」をご確認ください。
業務区分 トンネル推進工
主な業務内容
- 立坑の築造、埋戻し
- 地上設備・坑内設備の設置、撤去
- 掘削
- 管きょの敷設(撤去・更新・改築を含む)
- 掘削土の処分
- コンクリート構造物の築造
想定される関連業務
- 路面の覆工
- 調査(地下埋設物、地上変状等)
- 地盤改良
- 舗装
- その他、トンネル推進工業務の実施に必要となる安全衛生作業(点検、整理整頓、清掃等)
使用する主な素材・材料
鋼材、生コンクリート、モルタル、鋼矢板、ライナープレート、坑口金物、管材料(鉄筋コンクリート管、鋼管、ダクタイル鋳鉄管、塩化ビニル管、樹脂材 等)
セグメント、人孔、緩衝材、作泥材、裏込材、滑材、薬剤、セメント、砂、砕石、アスファルトコンクリート、型枠材、足場材、覆工板、木材、鉄筋 等
使用する主な機械、設備、工具等
- 機械 クレーン、高所作業車、パワーショベル、クラムシェル、水中ポンプ、ジャッキ、掘削機、ミキサー、グラウトポンプ、吸引装置、スラリーポンプ、土砂圧送ポンプ、ベルトコンベヤ、ズリトロ、土砂バケット、バッテリーカー、ボーリングマシン、水槽、電気溶接機、発電機、バイブレーター、ウインチ、送風機、タンピングランマー、プレートコンパクター 等
- 設備 掘進設備、ジャッキ及び関連設備、土砂搬送設備、泥水処理設備、水処理設備、注入設備、送風設備、軌条設備 等
- 工具等 スパナ、レンチ、チェーンブロック、レバーブロック、ワイヤーロープ、玉掛け用ロープ、ガス切断機、スコップ、ハンマー、鋸、ハッカー 等
- その他 測量機器、ガス濃度測定器 等